日常生活用具給付制度について
日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で
円滑に過ごすために必要な機器の購入を、公費で助成する制度です。
日常生活用具給付制度を利用するには、障害者手帳が必要です。
日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して、
障害者として認定される必要があります。
障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には、対象にはなりません。 障害者手帳の取得に関しては、お住まいの市町村の障害福祉課にご相談ください。
障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には、対象にはなりません。 障害者手帳の取得に関しては、お住まいの市町村の障害福祉課にご相談ください。
自己負担割合について
障害者自立支援法の施行により、日常生活用具は利用者の1割負担が原則となりました。
ただし、各項目には上限金額がありますので、上限を超える分はすべて利用者の負担となります。
また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なり、 全ての方に一律とはなっておりませんので、詳しい内容は、お住まいの市町村の障害福祉課にご確認願います。
また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なり、 全ての方に一律とはなっておりませんので、詳しい内容は、お住まいの市町村の障害福祉課にご確認願います。
申請について
1. 障害者手帳をお持ちでない方は、まず身体障害者手帳の申請を行って下さい。
申請には、申請書・都道府県知事の指定を受けた医師の診断書・写真・印鑑が必要です。
◆窓口→各市町村障害福祉担当
2. 障害者手帳をお持ちの方は、手帳を持って市町村の福祉事務所に行き見積書・商品のパンフレットなどを 持って購入申請して下さい。見積書は、弊社にて作成致します。
◆弊社連絡先
◆窓口→各市町村の福祉事務所(障害者福祉担当)
3. 申請が許可された後、日常生活用具給付券を受け取ります。
4. 給付券を持って申請した商品を受け取ります。
◆窓口→各市町村障害福祉担当
2. 障害者手帳をお持ちの方は、手帳を持って市町村の福祉事務所に行き見積書・商品のパンフレットなどを 持って購入申請して下さい。見積書は、弊社にて作成致します。
◆弊社連絡先
◆窓口→各市町村の福祉事務所(障害者福祉担当)
3. 申請が許可された後、日常生活用具給付券を受け取ります。
4. 給付券を持って申請した商品を受け取ります。
お問い合わせ
会社名 |
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本 社 |
〒167-0034 |
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電 話 |
03-6913-5641 |
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FAX |
03-6913-5977 |